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マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

お知らせ

2022/09/30

マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

2022/09/30

2021年10月20日より、医療機関や薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用できる制度が開始されました。
マイナンバーカードをご利用いただき、お薬情報の提供に同意いただくことで、薬局等で受け取ったお薬情報や特定健診結果などを医療機関・薬局で医師・薬剤師と共有することができ、過去のデータに基づく服薬指導が受けられるようになります。

 

便利になること☝
●マイナンバーカードを健康保険証として一度ご登録いただくことで、「引っ越し」「就職」「転職」「結婚」などで健康保険証が変わっても、新しい健康保険証の発行を待たずにご利用いただけます。

●お薬情報の提供に同意いただくことで、初めてのご利用でも過去に処方されたお薬情報や特定健診結果などを薬剤師に正確に共有することができ、より良い医療を受けられるようになります。

●マイナンバーカードをご利用いただくことで、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の一時的な支払が不要となります。

 

弊社での設置店舗は下記のボタンから一覧をご確認ください。(令和4年11月11日時点)

※令和4年11月11日より、2店舗が追加となりました。

 

 

マイナンバーカードの保険証利用についてはこちら
※マイナポータルサイト(デジタル庁)